民生委員の選挙活動

「民生委員がある候補者の選挙ポスター貼りをしていた。違法じゃないか!(怒)」

知恵袋で見かけました。

民生委員の選挙活動は禁止されていません。
禁止されているのは、「民生委員の立場を利用した選挙活動」です。

でも、それって、他の職業や役職でも同じですよね?
例えば、かかりつけ薬局の薬剤師さんが
「○○薬局の○○です。次の選挙は○○候補に投票お願いします!」
なんて電話してくることはないと思うし、
お薬と一緒に街頭演説会のチラシをくれることもないと思うんです。

民生委員の選挙活動、一般の方と同様に、その立場を利用した活動は禁止です。