昭和の初め頃、生活が困窮している人に民生委員さんがお金を貸す、なんてことがあったそうですが、令和の現在、民生委員さんはお金を貸しません。
でも、お金を借りるための橋渡しはします。
「生活福祉資金貸付制度」です。
生活保護を受けておらず、収入が少なくて一般的な金融機関から融資を受けられない場合、厚生労働省と社会福祉協議会が管轄の「生活福祉資金貸付制度」を利用できます。
その橋渡しをするのが民生委員さんです。
民生委員さんはお金を借りるための橋渡しから、返し終わるまでの生活支援まで、継続的な支援を行います。